ネットの品格

しかし、いかに実効性がないにせよ、日本のインターネット界には1997年の著作権法改正で盛り込まれた「送信可能化権」によって、「アップロードするものは逮捕されるが、ダウンロードする側には罪はない」というある種の「利用ルール」が定着していた。今回の改正案が通ることによって、そのような秩序に変化がもたらされることの意味は大きい。

 この「利用ルール」は、法的には「罪はない」が、道徳的には疑問が残る。この規定により「へーきへーき!感」が一般倫理化し、「消費者の権利感」にまで高まっちょる。ちゅ見方もできなくはない。

 ごく初期のネットユーザーは「タダで落としていーのかおれわ」と「でも落とさずにいられない」という悩みを持ったのではないだろうか。もしもネットの利用者が増え、ダウンロードも簡便化した結果、前者の悩みの弱い人が増えてるのなら、「消費者利権」と「著作利権」のバランス取りには、「ある種の利用ルールのチューニング」が必要な気がする。

 もともと「消費者利権」対「著作利権」のバランス取りは一般ルール化しがたいものだし、それでなくてもカタチの無いものの価値は人それぞれだけど、「著作利権」がナニを言おうが、この悩みを忘れたら、タダの「消費者利権」に堕ちてしまうのではにゃいだろーか。

 いつ頃からか忘れたが、なんかそんなよーな悩みが脳内にあり、手許ではダウンロードツールやYouTubeやニコ動は、なるたけ使わないようにしてるのだけど。「08秋現時点では違法ではないダウンロード」をする事が「無い」とは言わない。

 うるせぇやリクツいってんぢゃねぇっ!!...ってカンジ(どこが品格だっつーのw)。

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