つまり若いモンは家で寝てろとw

 政府は21日の閣議で、インターネット上で短い文章を投稿・閲覧するサービス「Twitter(トゥイッター)」を選挙運動で利用することについて、「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した。民主党の藤末健三参院議員の質問主意書に答えた。トゥイッターは140字以内の「つぶやき」を投稿し、別の利用者と即時に情報交換できるコミュニケーションツール。答弁書は、トゥイッターに書き込まれたものは公職選挙法が定める「文書図画」に該当し、選挙運動と認められる場合は違法とした。トゥイッターはイラン大統領選後の混乱で、抗議行動を行う市民が情報交換に利用し、オバマ米大統領ら世界の指導者も情報発信に使っている。【横田愛
毎日新聞 2009年7月22日 東京朝刊

笑った。別にツイってねぇけど。

不特定多数への法定外文書図画の頒布
野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットやメールによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日まで制限されている。このため、多くの政党や候補者のサイトは、法律に抵触することを防ぐため、選挙期間中は更新しないなどの措置を取っている。ただし、そもそも公職選挙法自体がインターネットの発達を想定しておらず、これほどインターネットが発達した時代にあって、この制限は有権者の情報取得を阻害している欠陥にもなっており、改革を求める意見が高まっている。インターネットでの選挙運動が禁止される一方で、電話やはがきなどでの選挙運動は合法であり、法律の矛盾が指摘されている。比較的安価で自らの主張を発信できるインターネットは、知名度や資金力に乏しい候補者にとっては有用な手段であるため、インターネットの制限は多様な人材の政治参加を妨げているという批判もある。

で、あるなら、この制限はカネモチが有利になりすぎないようにという「候補者間の公平性のもんだい」であり、政府の解釈は「立法趣旨に照らして不当」という主張は充分に可能だろう*1

また、ネット選挙/制限緩和への動き - Wikipedia によると、公職選挙法改正の動きは、1996年の新党さきがけを起点に種々の勢力が提起しているが、現在まで成立していない。だそうで、、、。

つまり若いモンは家で寝てろって事だな?w

MIAUの政見放送ようつべUPって、この問題提起コミ鴨。Podcastingやニコ動は「文書図画」ではないので、OKなのジャマイカ

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公職選挙法補完計画?】

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*1:「政府」ってのが内閣法制局を指すなら、字面以上の判断せいってのは酷だけども