メモ:10Q3-第3次男女共同参画基本計画答申。『女性に対するあらゆる暴力の根絶』の第一印象

2010年07月23日に公表された『第3次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(答申)』の、第2部第9分野『女性に対するあらゆる暴力の根絶』を読んでみた。

原文 コメント
第2部 重点分野 第9分野
女性に対する あらゆる暴力の根絶
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男女協同参画を云うなら、 男性に対する暴力 も等価に扱うべき。

喫緊の課題として、女性の保護がより重要ならば、その旨を、以下の冒頭部で説明すべきだろう。

I これまでの施策の効果と、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」が十分に進まなかった 理由 まず「女性に対する暴力」の 定義 が先 。でなければ議論が散漫になり、実のある成果は得がたい。

「あらゆる」で想起される範囲は、個人差があり得る。例えば、「♪芸の為なら女房も泣かす。それがどーした文句があるか」と歌うのも、文脈や夫婦関係に依っては暴力と見なし得るが、そうでないケースもあり得る。

冒頭で「どの範囲の”暴力”にフォーカスするか」を示さないのはマヌーサであり、メダパニである。ありていに云えば。 「きもーい!「あらゆる」を使っていいのは中二までだよねー!」

1配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下、「配偶者暴力防止法」という。)を始めとする法制度、行政側の取組や体制整備等は一定程度進展しているが、 1 女性に対する暴力そのものに対する社会全般の認識は必ずしも向上しておらず、様々な形態による被害の発生も総じて高水準にある

特に、性犯罪・性暴力については、誰にも相談できなかった事例や低年齢時の被害も多く、また、メディアにおける有害情報の氾濫等情報化の進展による新たな課題も発生している。

[2]「 従って規制法規が必要である 」との結論へ誘導する書き方に見える。
[1] そもそもなにを以て「社会の認識不十分」と見なすのか 、判断の根拠を示すべきである。これは冒頭に「女性に対する暴力の定義」を整理分類して示す中で行える。

個人的には「あるんだろうな」とは思うが、「読み手の認識」に頼る書き方は、「社会の認識不十分」と見なす姿勢と矛盾する。

2女性に対するあらゆる暴力の根絶が十分に進まなかった理由は以下のとおりである。
  • (1) 2 各種啓発活動を通じた効果が限定的であり、社会全般の認識を向上させるに至らなか った 。また、性犯罪・性暴力に関する法制度や行政側の取組が、被害の救済に関し十分なものとなっていない。

  • (2)インターネットや携帯電話等の急速な普及により、これらを介した新たな形態の被害が次々と発生してきた。

  • (3)被害者の支援のための関係各機関の取組と相互連携の在り方が、必ずしも被害発生の実情や被害者のニーズに即したものとなっていない。重大事件等の被害に対する十分な検証・分析がなされず、再発防止につながらなかった。

  • (4)経済的・社会的に自立することが困難であることから被害者が暴力を受忍せざるを得ない環境に置かれてしまう事例が多いと考えられる。

II 今後の目標

女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、その回復を図ることは国の責務であるとともに、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。

特に、インターネットや携帯電話の普及により、女性に対する暴力は多様化してきている状況にあり 、こうした課題に対しては新たな視点から迅速かつ効果的に対応していくことが求められる。また、子ども、高齢者、障害者、外国人等はそれぞれ異なる背景事情や影響を有しており、被害者の支援に当たり様々な困難を伴うものとなっていることにも十分配慮し、暴力の形態や被害者の属性等に応じてきめ細かく対応する視点が不可欠となっている。

こうした状況を踏まえ、女性に対する暴力を根絶するため、社会的認識の徹底等根絶のための基盤整備を行うとともに、配偶者からの暴力、性犯罪等暴力の形態に応じた幅広い取組を総合的に推進する。

特筆するなら具体的論拠を示すべきである 。これも、冒頭に「女性に対する暴力の定義」を整理分類して示さなかった事の弊害である。
III 施策の基本的方向と具体的な取組
1女性に対する暴力の予防と根絶のための基盤づくり
(1)施策の基本的方向

女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、 特に、一部メディアに氾濫する性・暴力表現は、男女が平等でお互いの尊厳を重んじ対等な関係づくりを進める男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものである 。これらも含めて、暴 力を容認しない社会風土を醸成するための啓発を強力に推進する。

また、被害者が相談しやすい体制づくりを通じて、被害の潜在化を防止するとともに、官民連携の促進等により被害者の心身の回復等効果的な被害者支援を進める。

「女性に対する暴力の定義」がないまま「一部メディアに氾濫する性・暴力表現」を指弾するのは不適当である。

(2)具体的な取組

  • ①官民が連携した広報啓発を実施するとともに、若年層を対象とする予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図る。

  • ②ケーススタディの手法の活用等により、現場における対応に重点を置いた各職務関係者に対する研修の充実を図る。

  • ③女性に対する暴力に関する理解を深め、被害者の置かれた状況に十分配慮できるよう、司法関係者に対する研修等の充実を図る。

  • ④電話相談や窓口相談についてサービス向上を促進するため、民間団体等も活用した夜間・休祭日を含む開設時間の拡大、各関係機関の相談窓口の電話番号の全国統一化や、24時間ホットラインの整備などの方策を検討する。

  • 公共の場における女性をあからさまに性的な対象とする広告等に対する規制を含めた実効的な対策について、表現の自由を十分尊重した上で検討する。

  • ⑥被害者支援を行う民間団体の実態把握と活動基盤の強化を図る。また、官民双方向の支援・連携の仕組みを構築する。

  • ⑦被害者に対しては、暴力の形態や被害者の属性等に応じて、相談、保護、生活・就業等の支援、情報提供等をきめ細かく実施する。また、官民・官官・広域連携の促進を通じて、中長期的見守りなど切れ目のない被害者支援を実施する。
  • ⑧重大事件等の暴力被害に対する十分な検証を行い、重大な被害につながりやすい要因を分析し、的確に対応する。

  • 女性に対する暴力の実態が的確に把握できるデータの在り方を検討 するとともに、社会における問題意識の向上や効果的な施策の立案・展開に資する調査研究を実施する。

⑨つまり現状「女性に対する暴力の実態が的確に把握できるデータ」は 不十分 である。根拠不十分なまま、「社会の認識不十分」と見なし、「一部メディアに氾濫する性・暴力表現」を指弾するのは不適当である。

⑤その状態で、「 その表現が悪い 」と誰が、どのように、決めてゆけるのか?

2配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進
(1)施策の基本的方向

配偶者からの暴力の被害者に対する支援等に当たっては、中核としての役割を担う都道府県と最も身近な行政主体である市町村が、適切な役割分担と相互連携の下に、 各種の取組を効果的に実施する。

被害者支援については、相談体制の充実を図るとともに、都道府県及び市町村の関係機関の連携を核としつつ、民間団体を含めた広範な関係機関の参加と連携協力の下、被害者の保護から自立支援に至る各段階にわたり、被害者の置かれた状況や地 域の実情に応じた切れ目のない支援を行う。

また、若年層に対する予防啓発の重点的実施など、配偶者暴力防止法の運用状況も踏まえ、制度・運用の両面について取組の充実・強化を図る。


(2)具体的な取組
  • 都道府県及び市町村内の関係部局その他関係機関の連携強化を通じ、被害者支援等に係るワンストップ・サービスの構築を推進する。

  • ②市町村における取組促進のため、現場ニーズに即した研修を実施するとともに、二次被害を防止し、適切な被害者支援を行うための相談員の質の向上・維持に向けた 継続的取組を促進する。また、自立支援プログラムの実施等、市町村を主体とした取組を促進する。

  • ③保護命令制度の実態とそれを取り巻く状況を分析し、配偶者暴力防止法の見直しを含めて検討する。

  • ④加害者に対する適正な処罰を徹底するとともに、刑事施設及び保護観察所において、更生のためのより的確な処遇の実施を検討する。また、社会内での加害者更生プログラムについて、その効果的な実施方法を含めた調査研究を実施する。

  • ⑤交際相手等からの暴力の実態把握に努め、各種窓口において相談が受けられるよう体制の拡充・周知徹底を行うとともに、暴力を伴わない人間関係を構築する観点からの若年層に対する予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図る。

  • ⑥配偶者及び交際相手からのストーカー行為が重篤な被害につながりやすいことを考慮し、被害者の安全確保及び加害者への適正な対処を徹底するとともに、被害者の支援と防犯対策に関する広報啓発を推進する。


3性犯罪への対策の推進
(1)施策の基本的方向

性犯罪被害者が、被害を訴えることを躊躇せずに必要な相談を受けられるような相談体制を整備するとともに、被害者の心身回復のための被害直後及び中長期の支援、被 害者のプライバシーの保護及び二次被害の防止について万全を期する。

近親者等親密な関係にある者や指導的立場にある者による性犯罪等の発生を防止するための取組を強化するとともに、関係法令の見直し、効果的な再犯防止策等につ いて検討する。


(2)具体的な取組
  • ①医師・民間支援員等による様々な支援、警察その他関係機関及び民間団体との連絡調整等に係るきめ細かな支援等の機能を備え、必要に応じて適切な対応が可能な性暴力被害者専門のワンストップ支援センターの設置を促進するとともに、医療機関における支援体制、性暴力被害者の受入れに係る啓発・研修を強化する。

  • ②性犯罪被害者に対する包括的・中長期的な支援を推進するとともに、医療費・カウンセリング費用の助成について検討する。また、性暴力に関する専門的知識・技能を備えた看護師や民間支援員の活用を促進する。

  • 二次被害防止の観点から被害者のプライバシー保護を図るとともに、メディアを通じた的確な情報発信により性犯罪に対する一般社会の理解を増進する。

  • ④教育・研究・医療・社会福祉施設・スポーツ分野における指導的立場の者等による性犯罪等の発生を防止するための効果的な対策やこれらの者等に対する啓発を強化する。

  • ⑤性犯罪に対して一層厳正に対処するため、警察・検察において専門的知識や理解を更に深めるとともに、捜査体制の充実を図る。

  • 強姦罪の見直し(非親告罪化、性交同意年齢の引上げ、構成要件の見直し等) など性犯罪に関する罰則の在り方を検討するとともに、出所者の所在確認等効果的な再犯防止対策について検討する。

  • ⑦盗撮については、女性の性的尊厳やプライバシー保護に十分配慮し、厳正に対処する。

強姦の件数は減っている 。現行の強姦罪は夫婦間・恋人間レイプを扱えないので問題がないとは思わないが、性交同意年齢の引き上げや、構成要件の見直しをすれば、単純に強姦の件数は増える。

あと非親告罪化を、夫婦間・恋人間レイプにも適用する場合、どのように発生を認知するか、困難な検討が必要になる。

4子どもに対する性暴力の根絶に向けた対策の推進
(1) 施策の基本的方向

身近な者からの被害が特に潜在化・深刻化しやすいこと等を踏まえ、子どもに対する性暴力被害を効果的に防止する対策を重点的に講ずるとともに、被害に遭った子どもの一生に拭いがたい影響を与えないよう、子どもが必要な相談・支援を受けられる環境 整備を進める。

児童ポルノ及び児童買春の根絶に向けて、インターネットや携帯電話の普及等に対応し、関係法令の見直しの検討を含めた有効な対策を講ずる。


(2)具体的な取組
  • ①学校、児童福祉施設等子どもと直接接する業務を行う施設において、子どもが相談しやすい環境を整備し、性的虐待の兆候を把握して児童相談所等と的確に連携するための研修・広報啓発を実施する。あわせて、虐待を受けた児童等を発見した者の児童相談所等への通告義務を周知徹底するとともに、児童相談所、警察等においては、性暴力・性的虐待の認知・把握に努め、被害児童の保護、加害者の摘発と 適正な処罰等に向けた必要な施策を実施する。

  • ②性暴力被害を受けた子どもに対する被害直後及びその後の継続的な専門的ケアの在り方を検討し、その実施に努める。あわせて、専門的知識を備えた人材の育成 を推進する。

  • ③児童ポルノの根絶に向けて、国民運動の実施、インターネット上の流通防止対策の推進や閲覧防止対策の検討等総合的な対策を検討・推進するとともに、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の見直しについても検討する。また、子どもに対する性・暴力表現について、DVD、ビデオ、パソコンゲーム等 バーチャルな分野を含め 、メディア産業の自主規制等の取組を促進するとともに、表現の自由を十分尊重した上で、その流通・閲覧等に関する対策の在り方を 検討する。

  • ④出会い系サイトのみならずSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等非出会い系サイトを介した児童買春の防止のため、 関係業界による自主的取組 を促進するとともに、有効な対策を検討する。

  • ⑤通学路や公園等における防犯・安全対策を強化し、性犯罪の前兆となり得るつきまとい等の行為に対する捜査・警告を積極的に実施するとともに、これらの前兆行為に 関する対応の在り方を検討する。

  • ⑥子どもに対する性暴力根絶に向けて積極的な広報啓発を実施する。また、 子ども及び保護者のメディア・リテラシーの向上を図る。

児童の性的被害に関しては、 まず「子供達自身が」、「性教育を受けていない状態で」、「性情報に接触している」現状 を問題視すべきである。したがって

メディアリテラシーの向上 や、④ コミュニケーション規制 だけでは十分でない。SEXとはどのようなものか、またどのようにあるべきか。如何にして自己の尊厳を護るか、の教育が不可欠と考える。こう大上段に書くと難解だが、世間の大多数のオトナは「ちゃんと」している(少なくとも自意識の上では)。それを如何に伝承してゆくかで社会的合意を形成してゆく姿勢を欠く場合、対策は「臭いものにフタ式」に偏り、各種の表現・コミュニケーションへの規制が、過剰〜例えば子供の「知る権利」、ひいては「健全な成長」を阻害するもの〜になり得る。単に『表現の自由を十分尊重』するだけでは不足と考える。

③現実の被害者が居ない 非実在青少年 を、児童ポルノと同列に含めるのは不適当である。もとより自主規制を国が促進する事は、過剰な行政裁量に十分な注意を要する。単に『表現の自由を十分尊重』するだけでは不足と考える。

5売買春への対策の推進
(1) 施策の基本的方向

性を商品化し、人間の尊厳を傷つける売買春の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用と取締りの強化を行うとともに、 売買春の被害からの女性の保護 、心身の回復の支援や社会復帰支援のための取組、若年層等への啓発活動を促進する。

男性、男子児童も含めて考えべきである。

(2)具体的な取組
  • 売買春に関わる女性に対しては、様々な支援を必要とする女性である という観点から、関係機関における対応の在り方を見直すとともに、婦人相談所における自立支援プログラムの見直しを通じた生活再建等総合的な支援の充実を図る。

  • ②関係法令を厳正かつ適切に運用し、 売春の相手方に対する対策や周旋行為の取締りを一層強化するとともに、売春防止法の見直しを含めて検討を行う

  • ③売買春の防止に向けた広報啓発及び教育・学習の充実を図る。

①同上。「売る男性」「買う男女」も視野に収める必要がある。「数の大小の問題」なら、論拠を提示しておくべきである。「だって男なら」なら「男女共同参画社会」の名にもとる。

②周旋・斡旋による事なく「おこづかいを得て云々」な 成人 の扱い〜「啓発」するのか、「自己実現の自由」に含めるのか。その判断基準を、法令でゲンミツに定義するのか、法令は理念規定にとどめるか。後者の場合、行政裁量にゆだねる事になるが、広範な行政裁量は「別件逮捕の苗床」である。『十分に注意』する必要がある。

6人身取引対策の推進
(1) 施策の基本的方向

被害者に対して深刻な精神的・肉体的苦痛をもたらす人身取引について、男女共同参画の視点から、その防止・撲滅と被害者支援対策等について効果的な取組を促進 する。


(2)具体的な取組

 平成 21 年 12月に策定された「人身取引対策行動計画2009」に基づき、被害の発生状況の把握・分析、被害者の発見・保護、多言語ホットラインの運用・運用支援の検討、関係行政機関及び民間支援団体等との連携による支援の充実、被害者のニーズ に合わせた支援の実施、広報啓発、 男性被害者の保護施策の検討等 の取組を推進する。

ここで初めて「男性被害者」への言及が出ている。「男女共同参画社会」の理念に照らして、不当である。

7セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

セクシュアル・ハラスメントは、パワー・ハラスメント(なんらかの力関係〜腕力・職権・数など〜で、上に立つ者の奢り)の一類型でもある

ディスクロージャー - 1993マイケル・クライトン』は、女性の年下上司による男性の年上部下に対するセクシュアル・ハラスメントを題材にしている。

ぶっちゃけ大阪のおばちゃんとかにひとり紛れ込んだ際の「汚された感」はトラウマになる向きも...いや泣いてないヨ?もっと大変な目に遭う女性もあるだろうし。あたしは元気です。

(1) 施策の基本的方向

雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについて、男女雇用機会均等法に基づき企業に対する指導等を徹底するとともに、教育・研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等においても、被害の実態を把握し、効果的な被害防止対策を講ずる。

セクシュアル・ハラスメントの行為者に対して厳正に対処し、再発防止策を講じるととも に、被害者の精神的ケアを強化する。

従って、最も効果的なセクハラ対策は、管理職や指導的立場にある人員の男女同数化(バーチャル(事実上の)・アファーマティブ・アクション)を先行させ、雁行的にパワハラ対策を推進する事と考える。

(2)具体的な取組
  • ①セクシュアル・ハラスメントは人権侵害であるとの認識に立ち、防止のための事業主の意識改革を促進するとともに、男女雇用機会均等法に基づく事業主が講ずべき措置に関する指針の周知、非正規労働者も含めた相談体制の整備等により、雇用の場における防止対策を推進する。あわせて、セクシュアル・ハラスメントによって精神疾患等を発病した場合について、労働災害に当たる場合があることの周知徹底を図る。

  • ②教育・研究・医療・社会福祉施設やスポーツ分野等におけるセクシュアル・ハラスメントの実態を把握するとともに、被害の未然防止、行為者に対する厳正な対処、再発防止及び被害者の精神的ケアのための体制整備を促進する。

上に同じ

8メディアにおける性・暴力表現への対応
(1)施策の基本的方向

女性をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける性・暴力表現は、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものであり、女性に対する人権侵害となるものもある

こうした性・暴力表現については、インターネットの普及等を通じて発信主体が社会一般に拡大していることに加え、パソコンゲーム等バーチャルな分野においても、国際的に重大な懸念が表明されるコンテンツの流通が現実問題となっていることから、表現の自由を十分尊重した上で有効な対策を講じる。

男性 をもっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける性・暴力表現は、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものであり、 男性 に対する人権侵害となるものもある。 第一節は「女性」ではなく「異性」(ではないな)「他人様」とすべきである。

(2)具体的な取組
  • 女性を もっぱら性的ないしは暴力行為の対象として捉えたメディアにおける性・暴力表現は、男女共同参画社会の形成を大きく阻害するものであるという観点から広報啓発を行うとともに、メディア・リテラシー向上のための取組を推進する。

  • 性・暴力表現が人々の心理・行動に与える影響についての調査方法を検討 する。

  • ③インターネット上の児童ポルノ画像や盗撮画像等の流通防止対策を推進する。さらに、 ブロッキング の導入等、児童ポルノ画像の 閲覧防止対策 を検討する。

  • メディア産業の性・暴力表現 について、DVD、ビデオ、パソコンゲーム等 バーチャル な分野を含め 、自主規制等の取組を促進するとともに、表現の自由を十分尊重した上で、その流通・閲覧等に関する対策の在り方を検討する。

「男性」 も救済対象に加えべきである。

④性・暴力表現に自主規制を要請するには、 なんらかの根拠があった方が望ましい 。「バーチャルな分野」に自粛を求めるなら、尚更である。

②しかしながら、 現時点では非バーチャルな表現についてすら、十分な根拠がない

③仮に、ブロッキング等の閲覧防止策が、 こうした形 を取るならば、社会は「なにが禁止なのかわからないまま自粛」する事になる。

この場合、「男女共同参画社会」に向けて、「社会全般の認識」が向上する事は、期待し難い。現状を放置する理由はない。現状は、それがどのようなものであれ常に改善されてゆくべきものだ。しかしもし仮に。『社会全般の認識が向上していない』からと規制を恃みにするならば、「あらゆる暴力」は、別の形をとるだろう。