私的録画補償金の問題。

  • イ)「無料、かつ録画できる放送」が「圧倒的な映像の伝播回路」だからホットになる。 ← これがコアだ
  • ロ)日本では「放送免許の管理人」が、「番組の著作権」も持っている。
  • ハ)「著作権保有者」は、「貢献者(芸人)」にギャラを払う「おやぶん」
  • ニ)「芸人」は「おやぶん」から「とりぶん」を貰う。
  • ホ)「無料、かつ録画できる回路」で放送するなら、「おやぶん」はそのぶんの上乗せを払う必要がある。
  • へ)しかしながら、VHSは「おやぶん」の責任ではない。どちらかと言うと、メーカーの都合である。
  • ト)しかしながらしかしながら、「おやぶん」は、スポンサー様のご機嫌は損ねたく無い。
  • チ)この結果、日本ではVHS訴訟の判例が無い。
  • リ)「話し合い」で、メーカーが私的録画補償金を、視聴者から代行徴収する事になっている。
  • ヌ)私的録画補償金は、「おやぶんの組合」や、「芸人の組合」へ支払われる。
  • ル)「視聴者の組合」は、従来たいしたチカラを持っていない。
  • ヲ)なお、「視聴者」は神様ではない。「ただで見たい、もっと見たい、いいぢゃないか減るもんぢゃなし」である。

キャラ付けすると、ロ)が、伝播利権と著作利権の複合体。ニ)が「ホントの著作利権」。「芸人」ないしは「リスペクトの矛先」。へ)はモノツク利権。ヲ)は視聴、ないしは、私的録画利権。
私的録画補償金の問題は、表面上はニ)対ヲ)の争いに見えるが、本質的にはロ)、ニ)、へ)、ヲ)が描く四角形の面積最大化の問題だと思う。